監理団体許可申請 外部監査人 名古屋(外国人技能実習生受入事業)【行政書士木下法務事務所】
今回は、
~監理団体申請の道のり~
第三弾‼️
外国人技能実習制度において監理団体の許可を得るためには、
『外部監査人』または『指定外部役員』のいずれかを選任しなければなりません。
役割としては、外部監査人・指定外部役員を置き、外部の視点を加えることで、監理団体の業務が中立な運営ができるようにするためです。
では、詳しくご説明していきます❗
『外部監査人』と『指定外部役員』の違い‼️
『外部監査人』
法人外部から監査する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能。
『指定外部役員』
法人内部から監査を担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者がなる。
『外部監査人』と『指定外部役員』の役割‼️
『外部監査人』
①監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
※責任役員および監理責任者から報告をうけること
※監理団体の事業所の設備を確認し、帳簿書類その他を閲覧すること
※上記をチェックして書類を作成し、監理団体に提出すること
②監理団体が行う実習実施者への監査に、年に1回以上同行します。
※技能実習責任者および技能実習指導員からの報告を受けること
※4分の1以上の技能実習生との面談をすること(技能実習生が2人以上4人以下の場合は2人以上)
※設備の確認および帳簿書類の閲覧をすること
※宿泊施設その他の生活環境の確認をすること
※上記をチェックして書類を作成し、監理団体に提出すること
『指定外部役員』
①監理団体の各事業所について、監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。
※責任役員および監理責任者から報告をうけること
※監理団体の事業所の設備を確認し、帳簿書類その他を閲覧すること
※上記をチェックして書類を作成すること
『外部監査人』『指定外部役員』の要件‼️
外部監査人・指定外部役員はいずれも、過去3年間以内に指定された講習を修了した者でなければなりません。
『外部監査人』『指定外部役員』になれない人‼️
外部監査人・指定外部役員はいずれも、以下のいずれかに該当する人はなることができません。
①実習監理を行う対象の実習実施者の現役または過去5年以内の役職員
②過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役または5年以内の役職員
③上記①②の者の配偶者または二親等以内の親族
④社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
⑤申請者たる監理団体の現役または過去5年以内の役職員
⑥申請者たる監理団体の構成員またはその現役または過去5年以内の役職員
⑦傘下以外の実習実施者またはその役職員
⑧他の監理団体の役職員
⑨申請者たる監理団体に取次ぎを行う外国の送出し機関の現役または過去5年以内の役職員
⑩過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
※上記のこの制限により、監理団体の近しいところで、選任相手が見つからないことが多いです。
従って、全く関係のないところから『外部監査人』を選任するのが最も簡単な方法となります。
そして、行政書士は『外部監査人』になることができ、
弊所は、『監理責任者等講習』を受講しており、その他要件も満たしておりますので、
安心して『外部監査人』として選任していただくことができます。
※メリットとしては、まず一番コスト面です。
この点も、弊所が選ばれる理由と強みの1つです❗
更にあまり知られていない情報として❗
『でも、もう既に外部監査人決めちゃってるし…』
等と思われている方‼️
事業協同組合設立時の事業計画書において、外部監査人を決められたことと思いますが、
手続きも不要で、監理団体許可申請時に外部監査人を変更することが可能なのです。
従って『監理責任者等講習』を受け『外部監査人資格』をもっている私達、
行政書士木下法務事務所にご依頼して頂くことも多いです。
他にも、就労ビザを専門としている私達だからこそ知り得る知識や役立つ情報もお伝えすることができます!
相談は無料です。
まずはわからないことは何でもお気軽にご相談下さい。
お待ちしております!
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