監理団体許可申請手続き 名古屋【行政書士木下法務事務所】
日本の企業が「外国人技能実習生を雇用しよう!」
となった場合、日本の監理団体を利用して雇用する必要があります。厳密に言えば、企業単独でできる企業単独型という方法もありますが、大企業等でないと行うことが困難であるため、中小企業の大半は団体監理型となります。
監理団体の許可がないと外国人技能実習生受け入れ事業が行えません。
まず監理団体の許可をとるには、外国人技能実習制度における『監理団体』という位置づけに『協同組合』というのがあります。
外国人の受け入れの際に技能実習制度を利用するならば、一般的にまず事業協同組合に組合員として加入していることが前提となり、加入していなければ加入するか、もしくは同じ志しの企業等で事業協同組合を設立し、その後、監理団体の許可申請という流れとなります。
ではいざ、
~監理団体許可申請までの道のり~
第一弾の今回は、
事業協同組合の設立から申請までお伝えしていきます。
まず、設立要件として、
事業協同組合を設立するにはいくつかの要件があります。
1.設立同意者(個人又は法人の事業者)が4人以上であること。
2.設立の手順、定款(個々の私法人の組織・活動について定めた根本規則を記した書面)、事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3.事業目的にふさわしい組織であること。
(地区、組合員資格、設立同意者数、役員の構成、経済的環境などを総合的に審査して判断される。)
また事業協同組合は、下記のような特徴 があります。↓↓↓
● 組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限されています。
●総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票です。
● 議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません。
● 組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当すること。
● 出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限されています。
● 事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行うこと。
● 事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと。
~次に、申請までの流れ~
●組合員名簿を作成する
事業協同組合への参加企業や個人事業主のことを「組合員」と呼びます。
事業協同組合の組合員は、原則として中小企業者であり、下記の要件のうち、いずれかを満たしている者に限られます。
※規模が大きな事業者は入会できません。
要件:組合員の業種 資本の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業を主とする事業者
※1億円を超えないこと
※100人を超えないこと
小売業を主とする事業者
※5,000万円を超えないこと
※50人を超えないこと
サービス業を主とする事業者
※5,000万円を超えないこと
※100人を超えないこと
上記以外の事業者
※3億円を超えないこと
※300人を超えないこと
●発起人を選定する
組合員のうち4人の事業者が発起人となります。(4人以上必要)
●所管行政庁との組合設立事前協議
事業協同組合設立を検討する際には所管行政庁と事前に任意に協議して、書類の不備や実効性の確認をしておく必要があります。
●法律(中小企業等協同組合法)に則って進める必要があり、添付書類ひとつでも不備があると設立認可が下りなかったりします。
▲この為、このような手続に関してはプロフェッショナルである行政書士に依頼するケースが多くなります。
その後の手続きや流れが不安。
どうしたらいいの?
っと心配される方も多くみられます。
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さて、次回は!
~監理団体許可申請までの道のり~
第二弾‼️
続編、協同組合設立後‼️を投稿させて頂きます。
お楽しみにっ!
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