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お知らせ

  • 2019年11月1日

    監理団体許可(特定)名古屋 外国人技能実習生【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    外国人技能実習受入れの監理団体許可(特定)について愛知県名古屋市の事業協同組合様よりご相談をいただきました。

     

    お話を伺うと、事業協同組合の設立さえすれば外国人技能実習生の受入れ事業ができるものだと思っていたが、事業協同組合の設立とは別に監理団体許可が必要だとは知らなかったとのことでした。

    今回ご相談いただいた事業協同組合様と同様のご相談を多くいただきます。

     

    外国人技能実習生の受入れを行うためには、事業協同組合を設立した後に監理団体の許可を取得しなければなりません。

    この監理団体の許可は「特定監理団体」と「一般監理団体」という2つの区分に分けられます。

     

    「特定監理団体」は、技能実習生1号と技能実習生2号のみ監理することができ、技能実習生3号を管理することができません。

    また、許可の有効期限が3年又は5年となり、業務停止命令や改善命令を受けなかった場合のみ更新申請時に有効期限5年の申請ができます。

     

    「一般監理団体」は、技能実習生1号、技能実習生2号、技能実習生3号、全ての監理することができます。

    また、許可の有効期限が5年又は7年となり、業務停止命令や改善命令を受けなかった場合のみ更新申請時に有効期限7年の申請ができます。

     

    となると、「特定監理団体」ではなく「一般監理団体」の許可を取得をした方が監理できる範囲が広いので「一般監理団体」許可を取得したいとなるかと思います。

    しかし、残念なことにいきなり「一般監理団体」の許可を取得することはできません。

    「一般監理団体」の許可の取得は、監理団体としての実績を積み、優良基準を満たした監理団体のみが許可申請できるものとなっているため、まずは特定監理団体からとなります。

    そのようなことから、ご相談いただいた事業協同組合様も特定監理団体の許可取得を目指すことになりました。

     

    愛知県名古屋市の事業協同組合設立、外国人技能実習生受入れのための監理団体許可のことでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

     

    相談無料、年中無休で承っております。

    愛知県名古屋市をはじめ一部の都道府県、市町村については、出張でのご相談も無料となります。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

    また、監理団体の外部監査人の就任も可能です。



    【対応地域】
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県、長野県、新潟県、栃木県、茨城県、群馬県、山形県、福島県、岩手県、宮城県、青森県、秋田県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、沖縄県、北海道

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