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お知らせ

  • 2020年3月9日

    短期滞在ビザの延長(在留期間更新)【行政書士木下法務事務所 名古屋】

    短期滞在ビザの延長(在留期間の更新)が無事許可となりました。

     

    申請人は、愛知県名古屋市に在留資格「永住者」で在留している方のお母様でした。 

    短期滞在の目的は、永住者である娘さんが出産したことによる産後の育児をするためです。

    在留期間は90日でした。

     

    ただ、永住者の娘さんがシングルマザーで、生計を維持するには出産後すぐに仕事復帰しなければならず、だからと言って首が座っていない乳児を預かってくれるような託児所もないという理由から、在留期間を延長(在留期間を更新)し、託児所に預けることができるようになる生後6ヶ月までの日本での在留を希望するとのことでした。

     

    まず、お伝えしたいことがあります。

    それは、短期滞在ビザの在留期間の延長(在留期間の更新)は原則認められないということです。

     

    原則認められないとなりますので、認められるケースは例外となります。

    例外的なケースとしては、今回のような育児や病気・怪我の治療を理由とする場合です。

    ただし、あくまでも認められるケースが例外となりますので、在留期間の延長(更新)を認めてもらうためには、在留期間を延長(更新)する理由をしっかりと立証しなければなりません。育児をするためという理由だけでは、不許可となってしまう可能性が高くなってしまいます。

     

    そのため、申請人であるお母様が日本に在留してから現在に至るまで、どのようなスケジュールで育児をしているのか、永住者である娘さんの勤務時間や勤務先、休日などをヒアリングさせていただき、在留期間の更新理由書を作成しました。

     

    短期滞在ビザの在留期間更新許可申請は、原則本人が出入国在留管理局に行く必要があるため、申請人であるお母様にその旨を伝えました。

    そして、在留期間更新許可申請を名古屋出入国在留管理局にし、即日90日の更新許可となりました。

     

    短期滞在ビザの取得申請手続きの書類作成、在留期間の延長(在留期間更新許可申請)でお困りでしたら、外国人支援専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談下さい。

     

    相談無料で承っております。

     

    名古屋出入国在留管理局管轄だけでなく、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島県出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

     

     

    【対応地域】

    北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、奈良県、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

     

     

     

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