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お知らせ

  • 2019年10月3日

    経営管理の就労ビザ名古屋 中国人の経営者【就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    「経営管理ビザを取得したいので、経営管理ビザの申請手続きについて教えてほしい」と就労ビザ申請手続きについてのご相談をいただきました。

    ご相談者は、中国籍の方で、現在は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得して日本企業に勤務されていました。
    このような場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から在留資格「経営管理」への在留資格変更許可申請という申請手続きとなります。

    ご相談者に、まずは株式会社等の会社を設立して経営を行う意思であるかを確認しました。
    その理由として在留資格「経営管理」の就労ビザは、会社を設立することなく個人事業主でも法令上は取得可能ですが、出入国在留管理局は会社設立をして代表取締役に就任していないと許可を出さない傾向にありますので、会社を設立して取得を目指した方が許可率は上がります。

    次にどのようなビジネスで経営をしていきたいのか、経営する事業、事業計画、具体的な売上げや利益目標などについて確認しました。
    在留資格「経営管理」ビザの就労ビザを取得する上で最も重要となる書類が事業計画書です。
    この事業をすることで利益が計上できるということを、文章だけでなく具体的な数字でもしっかりと立証しなければなりません。

    その他、事務所の規模、各種許認可、従業員雇用の有無等、在留資格「経営管理」の就労ビザを取得するために必要な要件を確認し、不足しているものについては案内をさせていただきました。

    愛知県名古屋市の経営管理ビザの取得手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談は、無料で承っております。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。



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