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お知らせ

  • 2020年2月20日

    結婚ビザ(配偶者ビザ)名古屋 日本人の配偶者等への変更【行政書士木下法務事務所】名古屋市

    結婚ビザ(配偶者ビザ)についてのご相談を、愛知県名古屋市に在住のネパール人エンジニアの方からご相談をいただきました。

    ご相談者は、愛知県名古屋市のIT企業でソフトウェア開発に携わるシステムエンジニアとして在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留中の方でした。

    お話を伺うと、今度日本人と結婚することになったので、就労ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更したいとのことでした。

    就労ビザで日本に在住している外国人の方が日本人と結婚すると、在留資格を就労ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更することができます。

    日本人と結婚した場合のビザは、在留資格「日本人の配偶者等」となります。

    もちろん就労ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更することなく、今までどおり就労ビザで在留することはできます。

    ここは留学ビザの方が会社に就職をし、正社員として働く場合に就労ビザに在留資格を変更しなければならないという変更が義務となるケースとは異なります。

    ただ、就労ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に在留資格を変更するとメリットがあります。

    【メリット1 就労制限がなくなる】

    例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの場合、従事することができる仕事は、エンジニア、通訳・翻訳、語学講師などの就労ビザを取得した仕事内容に制限されますが、結婚ビザ(配偶者ビザ)はそのような就労制限がありませんので、就労ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更することで就労制限がなくなります。コンビニ店員や工場の組立や検査作業員などの単純労働も可能です。

    また、就労ビザの場合、原則本業とは別にアルバイトをすることは認められませんが、結婚ビザ(配偶者ビザ)は副業でアルバイトをすることも認められます。

    【メリット2 永住者の取得要件の緩和】

    就労ビザから永住者へ在留資格を変更する場合、原則就労ビザの取得から引き続き10年在留していること、最長の在留期間を有していることが条件となりますが、結婚ビザ(配偶者ビザ)の場合は、その期間が3年に緩和されます。

    このような就労ビザから結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更するメリットがありますので、それを踏まえて変更するか否かの判断をするのが賢明かと思います。

     

    外国人ビザのことでお困りでしたら、行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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