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お知らせ

  • 2019年4月12日

    製造業 CADの設計エンジニアの就労ビザ|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

    豊田市にある製造業の企業様より「CADを使用した設計エンジニアを雇用したいので就労ビザ取得手続の相談にのってほしい」と就労ビザ取得手続のご相談をいただきました。
    CADを使った設計エンジニアの業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するため資格該当性があります。
    資格該当性があるということで、次に正社員雇用予定の外国人の学歴、実務経験を確認させていただきました。
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件として学歴又は実務経験があります。
    CADによる設計エンジニアの場合の実務経験は10年です。
    雇用予定外国人は、実務経験がありませんでしたので、学歴で要件を満たす必要がありました。
    必要となる学歴は、短期大学卒業以上又は一部の専門学校です。
    雇用予定外国人は、短期大学卒業以上ではありませんでしたが、専門学校を卒業し、学歴要件を満たすことのできる工業系の専門士を取得しておりました。
    ただ、成績証明書がなかったため、具体的にどのような内容を学んでいたかは確認できませんでした。
    そのため、就労ビザの取得見込みの有無の判断が出来ず、成績証明書を取得してからの再相談となりました。


    CADを使用した設計エンジニアなど、技術系の就労ビザの取得でお悩みでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)にお気軽にご相談ください。
    名古屋出入国在留管理局の管轄だけでなく、東京、大阪、福岡など、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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