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お知らせ

  • 2019年5月10日

    輸出入業務(貿易業務)の就労ビザ申請のご相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県に本社を置く、運輸業を主業務とする企業様より「輸出入業務(貿易業務)に従事してもらうフィリピン人を正社員として雇用したいので、就労ビザ申請手続きの代行をお願いしたい」と就労ビザ申請手続きのご相談をいただきました。

    当事務所に相談した経緯を伺うと「今まで自社で就労ビザ申請手続き、招聘をしていたのですが、昨年頃から就労ビザの申請手続きをしても不交付になってしまうようになりました。昨今、入管の審査も厳しくなっているようなので、自社での就労ビザ取得手続きに限界を感じ、専門家にお任せすることにしました。」とのことでした。
    確かに、ご相談企業様のおっしゃるとおり、2018年頃から入管の審査が更に厳しくなっている傾向があります。
    その根拠として、それ以前は求められることの少なかった立証書類が、当然のように求められるようになりました。
    そのため、従前と同じような書類を作成し、就労ビザの申請手続きをすると、立証不足と判断され「就労ビザ不交付」となってしまうことがあります。
    ですから、就労ビザを取得するためには、過去ではなく現在の入管(現出入国在留管理局)が求める立証書類を作成して就労ビザの申請手続きをする必要があります。


    行政書士木下法務事務所(名古屋市)は、就労ビザに特化した専門事務所ですので、入管の傾向など、情報収集にも力を注いでおります。
    「過去は自社申請でも就労ビザの取得ができたのに現在は就労ビザの取得が困難となってしまった。」など、就労ビザの取得、申請手続きでお悩みでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    ご相談は、年中無休、無料で承っております。




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