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お知らせ

  • 2019年7月16日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(定期的な面談の実施,行政機関への通報)|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合 の転職支援)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「定期的な面談の実施,行政機関への通報」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □特定技能所属機関等は,1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認 するため,当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の 代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要がありま す。

     

    □定期的に行う面談の場においては,前記(4)の生活オリエンテーションで提供し た本邦での生活一般に関する事項,防災及び防犯に関する事項並びに急病その 他の緊急時における対応に必要な事項その他の事項に係る情報を,必要に応じ,改めて提供することが求められます。

     

    □1号特定技能外国人との面談は,当該外国人が十分に理解することができる言 語により実施することが求められます。

     

    □支援責任者又は支援担当者は,1号特定技能外国人との定期的な面談におい て,労働基準法(長時間労働,賃金不払残業など)その他の労働に関する法令 (低賃金法,労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは,そ の旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

     

    □支援責任者又は支援担当者は,1号特定技能外国人との定期的な面談におい て,資格外活動等の入管法違反,又は,旅券及び在留カードの取上げ等その他の 問題の発生を知ったときは,その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があ ります。

     

    〔任意的支援〕

    □1号特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため,関係行政機関の窓口の 情報を一覧にするなどして,あらかじめ手渡しておくことが望まれます。

     

    【留意事項】

    □定期的な面談を行った場合,1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書 (参考様式第5-5号及び第5-6号)を作成する必要があるほか,支援実施状況に係る 届出書を届け出る際にこれらを添付する必要があります。)。

     

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      <名古屋入国管理局管轄>
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