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お知らせ

  • 2019年6月6日

    1号特定技能外国人支援計画の基準等|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。今回は、1号特定技能外国人支援計画の基準等について記述します。

     

    □ 特定技能所属機関は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく 活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活 上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画(1号特 定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。


    □1号特定技能外国人に対する支援は,必ず行わなければならない「義務的支援」 のほか,これに加えて任意的に行う「任意的支援」に分けられます(以下,それぞれ の支援項目において,「義務的支援」と「任意的支援」を説明しています。)。義務的 支援はその全てを行う必要があり,1号特定技能外国人支援計画には全ての義務 的支援を記載しなければなりません。また,義務的支援の全てを行わなければ,1号 特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります(技能実習2号等 から特定技能1号に在留資格を変更した場合などで,客観的状況に照らして明らか に不要な支援は除く。)。


    □ 特定技能所属機関は,契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は 一部の実施を委託することができます。このうち,契約により登録支援機関に1号特 定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には,特定技能所属機関は, 1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなさ れますが,この場合以外は,特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計 画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められます。


    □ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機 関に委託した場合でも,当該登録支援機関の体制からして実効性ある支援を行うこ とができないと認められるときは,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確 保の基準(特定技能基準省令第4条第1号の規定)により受入れが認められない場合があります。

     

    □ 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合で あっても,1号特定技能外国人支援計画の作成については,特定技能所属機関が 行うこととなりますが,登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うこ とは差し支えありません。

     

    □ 特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援の一部の実施を契約により登録支援機関その他の者に委託する場合には,1号特定技能外国人支援計画において, その委託の範囲が明示されている必要があります。

     

    □ 登録支援機関は,特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支 援計画の実施を他の者に委託することはできません。 もっとも,その実施に当たり,通訳等必要な範囲で,他の者に実施の補助を依頼 することは差し支えありません。

     

    □ 1号特定技能外国人支援計画については,日本語で作成するほか,1号特定技 能外国人が十分に理解することができる言語で作成し,1号特定技能外国人にその 写しを交付するとともに,支援計画の内容を説明した上,当該1号特定技能外国人 が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。「十分に理解することがで きる言語」とは,特定技能外国人の母国語には限りませんが,当該外国人が内容を 余すことなく理解できる言語をいいます。

     

    □ 事前ガイダンスの提供,生活オリエンテーションの実施,相談又は苦情への対応及び定期的な面談の実施,行政機関への通報(定期的な面談の実施,行政機関への通報については,外国人との定期的な面談の実施の場合に限る。)に掲げる支援については,外国人が十分に理解することができ る言語により行うことが求められます。

     

    □ 1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により支援を行うに当たり, 当該外国人とのコミュニケーションを円滑に行えることを前提に,場合によっては翻 訳機の活用も可能ですが,例えば込み入った相談・苦情対応等を行うような場合に は,通訳人の介在が不可欠と考えられます。

     

    □ 特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又 は間接に当該外国人に負担させることはできません。

     

    □ 1号特定技能外国人の送出しに必要となる費用(例えば,渡航前の技能又は日本 語の教育費や渡航費用など)について,特定技能所属機関は,送出し国の法令や ガイドラインを踏まえて,その全部又は一部を負担することが推奨されます(なお,送 出し国によっては,認定された送出機関を通じてのみ受入れが許容され,送出しに 必要となる費用についてガイドライン等で公表されている場合がありますので,留意し てください。)。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

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