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お知らせ

  • 2020年9月3日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|建設分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準】

    1.概要

     建設分野の特定技能所属機関は,建設特定技能受入計画の国土交通大臣による認定を受け,当該計画を適正に実施していることについて国土交通省又は適正就労監理機関による確認等を受けることが求められます。

     

    2.建設分野において特定技能所属機関に求める基準

    ◇特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として,建設分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号及び第2項第7号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    ◇建設分野において1号特定技能外国人を受け入れる場合には,国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後,当該計画の認定前に,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが,地方出入国在留管理局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには,建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。【告示第2条第1号】

     

    ◇1号特定技能外国人の特定技能所属機関には,認定計画を適正に実施していることについて国土交通省又は適正就労監理機関の確認を受けること及び国土交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求められ,当該調査・ 指導に対して協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れはできないこととなります。【告示第2条第2号・第3号】

     

    ◇また,国土交通省は,1号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため,適正就労監理機関に,巡回訪問その他の方法により,特定技能所属機関及び1号特定技能外国人に対する認定計画の実施状況の確認,情報収集,指導・助言を行わせることとしています。【告示第6条第2項】

     

    ◇特定技能所属機関が正当な理由なく適正就労監理機関の巡回訪問に対して非協力的な態度を取ることや適正就労監理機関からの質問に対して不誠実な対応をとることは,1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保を妨げる行為であり,国土交通大臣による報告の徴収若しくは指導の対象となり,又は特定技能所属機関の基準に適合しないこととなります。【告示第2条第2号・第3号,第6条第1項】

     

    ◇なお,国土交通大臣が認めた適正就労監理機関の名称等は,国土交通省のホームページにて公表されています。

     

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      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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