ベトナム人エンジニア(マシンオペレーター)の就労ビザ取得 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)
愛知県安城市の自動車部品製造業のベトナム人エンジニア(マシンオペレーター)の就労ビザ(在留資格認定証明書交付)が無事取得となりました。
業務内容がマシンオペレーターということでしたので、プログラミングが業務に含まれているかが就労ビザ取得のポイントとなりました。
なぜなら、プログラミングをしないマシンオペレーターは、業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するものではないと判断され、就労ビザを取得することができないからです。
また、プログラミングをする場合でも、プログラミングの業務量が僅かですと、その場合も「業務量が適切でない」と就労ビザを取得できません。
そのようなことから、外国人エンジニアをマシンオペレーターとして雇用する場合は、プログラミングが業務に含まれていること、適切なプログラミング業務量があることが就労ビザを取得ポイントとなります。
事前に詳細な業務内容、業務量を確認し、適切であることが確認できたので、その他の立証書類を準備して入国管理局に申請しました。
入国管理局の審査期間は2ヶ月でした。
行政書士木下法務事務所は、ベトナム人に限らず様々な国籍の外国人エンジニアの就労ビザ取得実績がございます。
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