人材派遣会社のメンテナンスエンジニアの就労ビザ取得 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所
顧問先である人材派遣会社様のメンテナンスエンジニアの就労ビザ(在留資格認定証明書)が無事交付となりました。
今回の申請は、同じ派遣先での5名以上の派遣ということでしたので、立証内容も相当なものとなりました。
これは、就労ビザ取得のための要件として、雇用の安定性、継続性が求められること、申請人数に対する適切な業務量が求められること等があるためです。
申請人が1名の場合とは、立証内容が異なります。
また、業務内容がメンテナンス業務であったため、業務内容の立証も苦労しました。
その理由として、メンテナンス業務は単純労働と入国管理局の審査官に判断される傾向があり、結果、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務ではないという理由で在留資格認定証明書の不交付という審査結果になってしまうからです。
上記のような結果にならないよう顧問先である人材派遣会社の担当者と何度も何度も打ち合わせをし、単純労働に該当するようなメンテナンス業務ではなく、エンジニアとしての専門知識が必要となるメンテナンス業務であることを立証しました。
その他、大学の成績証明書だけでは学術的知識を立証することが難しかったため、大学の卒業証明書、成績証明書+シラバスで学術的知識を立証しました。
申請から、約1ヶ月半での在留資格認定証明書の交付となりました。
当事務所は、人材派遣会社様からも多くのご依頼・ご相談をいただいております。
人材派遣会社の就労ビザ取得は、年々厳しくなっており、それに伴い立証書類も従来より多く必要です。
「最近、就労ビザの取得ができなくなった」等、就労ビザ取得についてお悩みの人材派遣会社様はお気軽にご相談ください。
就労ビザ・外国人雇用専門の行政書士木下法務事務所は、相談料無料で承っております。
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