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ビザ取得実績・成功例

  • 就労ビザ名古屋 人材派遣会社の難民ビザから就労ビザへの変更【行政書士木下法務事務所】名古屋市

    愛知県名古屋市中区の人材派遣会社様から「現在難民ビザで働いているスリランカ、パキスタン、インド国籍の外国人を、難民ビザから就労ビザに変更させることはできますか?」と在留資格変更許可申請についてのご相談をいただきました。

    難民ビザということでしたので、難民認定を受けたのか、難民認定申請中なのかを確認したところ、難民認定の申請中でした。

    ほとんどのケースがそうですが、難民ビザ=難民認定申請中の特定活動ビザです。

    では、難民認定申請中の特定活動ビザから就労ビザへの変更は可能か?

    結論から申し上げると、在留資格を変更することは可能ですが、在留資格変更許可申請をするためには、その前提として就労ビザ取得のための要件を満たしている必要があります。

    例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザへの変更の場合は、業務内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事、大学院、大学、短期大学などの学歴要件又は10年・3年の実務経験、業務内容に対する学術的素養、日本人と同等額以上の給与などです。

    そのため、そもそも就労ビザ取得のための要件を満たしていなければ難民認定申請中の特定活動ビザから就労ビザへの変更は認められません。

    しかし、就労ビザ取得のための要件を満たしたからと言って当然に就労ビザへの変更が許可されるものではありません。

    難民認定申請中の特定活動ビザから就労ビザへの変更は、難民認定申請中ということもあり、特に審査が厳しくなる変更となりますので、しっかりと立証しなければなりません。

     

    愛知県名古屋市の外国人就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

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