就労ビザ名古屋 日本の就労ビザ取得方法【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】
愛知県名古屋市の企業様より「外国人を正社員として初めて雇用する予定ですが、日本の就労ビザの取得方法がわからないので教えてください。」と外国人就労ビザ取得申請手続きについてのご相談をいただきました。
外国人が企業の正社員として日本で働くためには、結婚ビザと言われる在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」や「定住者」などの居住関係のビザを除き就労ビザを取得しなければなりません。
就労ビザを取得せず働いた場合は、不法就労となります。
では、就労ビザを取得するためには、どこに対して、どのような申請手続きをしなければならないのでしょうか?
【海外から雇用予定の外国人を呼ぶ場合】
海外から雇用予定の外国人を呼ぶ場合は、企業の所在地を管轄する出入国在留管理局(旧 入国管理局)に対して、在留資格認定証明書交付申請という手続きを行います。
【留学生など日本に在留中の外国人を雇用する場合】
留学生など既に日本に在留している外国人を正社員として雇用する場合は、外国人本人が住んでいる住所地を管轄する出入国在留管理局(旧 入国管理局)に対して、在留資格変更許可申請という手続きを行います。
【就労ビザは、従事する仕事内容によって異なる】
就労ビザと言っても従事する仕事内容によって様々な種類があります。
例えば、翻訳や通訳、エンジニア、営業、経理、語学講師などの仕事は在留資格「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザ、料理人やパティシエなどの仕事は在留資格「技能」という就労ビザ、経営や管理などの仕事は在留資格「経営管理」という就労ビザとなります。他にも介護、医療、法律など様々な在留資格があります。
【出入国在留管理局に認めてもらい就労ビザ取得】
上記の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請を行い、出入国在留管理局が在留資格認定証明書交付、在留資格変更許可を認めると晴れて就労ビザ取得となります(在留資格認定証明書は、来日後の取得となります)。
外国人の正社員雇用、就労ビザ取得方法でお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。
相談無料で承っております。
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