人材派遣会社の外国人派遣社員の就労ビザ取得手続きが2018年から厳しくなりました。
入管法が改正されたわけではありませんが、通達で人材派遣会社に通知されていたりします。
就労ビザの申請時の必要書類が従来と比べて大幅に増えるなど、各人材派遣会社の負担が重くなっています。
決算書類の中の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費は、従来派遣元のみが必要書類となっておりましたが、現在は派遣先の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費も必要書類として提出しなければ派遣社員の就労ビザ取得が難しくなっている傾向です。
そのため、派遣会社は派遣先企業に貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の提出をお願いしなければならなくなります。
派遣先企業との関係にもよりますが、これは派遣会社にとって大きなご負担かと思います。
それが理由で派遣先企業から外国人派遣社員の依頼がキャンセルになることも、、、。
財布の中身は、他人にあまり見られたくないですよね?
決算書類の提出をするということは、派遣先企業にとって派遣元である派遣会社に財布の中身を見られることと同様ですから、見せたくない=見られないために外国人派遣社員の依頼をキャンセルするという気持ちはよくわかります。
派遣会社もそれをわかってるからこそ大きな負担となるわけです。
ただ、派遣会社が自社で外国人派遣社員の就労ビザ取得手続きをする場合は避けて通れないことも事実です。
このような問題を解決する方法があります。
それは、外国人派遣社員の就労ビザ取得手続きを行政書士などの専門家に外部委託する方法です。
行政書士などの専門家に外部委託をすれば、行政書士が派遣先企業に決算書類の提出を求め、派遣先企業は派遣会社ではなく行政書士事務所に決算書を提出し、行政書士が管轄入国管理局に提出する流れになりますので、派遣会社に財布の中身を見られずに外国人派遣社員の就労ビザ取得手続きができます(売上高だけはご相談派遣会社に見られてしまいます。申請書に派遣先の売上高記入欄があり、派遣会社の記名押印が必要であるため)。
外国人派遣社員の就労ビザ取得手続きでお悩みの派遣会社様は、お気軽にご相談下さい。
就労ビザ取得手続き、外国人従業員雇用専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)は、無料でご相談を承っております。
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