在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等、入国管理局へ申請手続きをするときには、必ず提出しなければならない必須書類と提出しなくても申請は受理してもらえる任意書類があります。
一見必要書類の方が重要と思いがちですが、実は必要書類よりも任意書類の方が重要です。
どのような任意書類を提出するかで交付・不交付、許可・不許可の結果が分かれると言っても過言ではありません。
ただ、どのような任意書類が必要かは案件によって異なります。オーダーメイドのようなものです。
そのため、入国管理局のホームページにも任意書類の案内はありません。
入国管理局のホームページに案内されているのは、申請するために最低限必要な必須書類です。
では、専門家でなければ任意書類の作成はできないのか?
確かに、案件に応じた任意書類を作成するには、知識と経験が必要です。
ただ、専門家でなければ作成できないものかと言ったら決してそうではありません。
雇用する・雇用したい外国人が「なぜ必要なのか」「雇用することで会社がどのように発展するか」等、雇用外国人の必要性等をしっかりと立証することができるということであれば専門家でなくても作成することができます。
では、具体的にどのような書類を作成すればいいのか?
それは理由書です。
上記で述べたように、案件によって任意書類は異なります。
ただ、どの案件も共通して作成する書類が理由書です。
理由書とは、上記で述べた「雇用外国人の必要性」等を文書で主張、立証していく書類です。
簡単に言うと、作文です。
どう主張・立証するかは作成者によって異なります。
そのようなことから、同じ案件であったとしても、作成者によって入国管理局の出す結果が「交付」「不交付」、「許可」「不許可」と真逆になる場合があります。
要するにしっかりと立証できる文章であれば「交付」「許可」になる可能性が高い、逆に立証できない文章であれば「不交付」「不許可」になる可能性が高いということです。
ですから、「長ければ良い」「短ければ悪い」というものではありません。
短くてもしっかりと立証することができれば「交付」「許可」になる確率は上がりますし、逆に長くても立証することができなければ「不交付」「不許可」になる確率が上がります。
内容が的を射ているかということです。
結果、専門家でなければ作成できない書類ではありません。