無事就労ビザを取得し外国人正社員の雇用となった場合、その後に企業としてしなければならない手続きがあります。
それは、ハローワークへの届出です。
この届出を怠ると罰則の対象となるだけでなく、今後更なる外国人正社員を雇用する場合の就労ビザ取得手続きの審査に影響を及ぼすことがありますので、注意しなければなりません。
では、派遣会社から外国人を派遣してもらう場合、ハローワークへの届出は派遣元である派遣会社と派遣先企業どちらがしなければいけないのでしょうか?
ハローワークへの届出義務があるのは派遣元である派遣会社となります。
そのため、派遣先企業は届出不要です。
届出先は、派遣会社の所在地を管轄するハローワーク?派遣先の所在地を管轄するハローワーク?
これは、社会保険の加入の有無によって異なります。
社会保険に加入する場合は、派遣会社の所在地を管轄するハローワークへの届出となり、社会保険に加入しない場合は、派遣先の所在地を管轄するハローワークへの届出となります。
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外国人正社員雇用後のはハローワークへの届出(派遣編)|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)