在留カードの氏名の表記はアルファベット表記となるのが通常ですが、中国、韓国、台湾の方の中には漢字表記をしてほしいというご希望もあるかと思います。
その場合は、出入国在留管理局に在留カード漢字表記申出という手続きをすることで在留カードの氏名に漢字表記がされます。
ただし、在留カード漢字表記申出手続きは、既に在留カードの交付を受けている外国人のみができる手続きとなりますので、海外から外国人を招聘する場合の「在留資格認定証明書交付申請」手続きではできません。
そのため、在留資格認定証明書の交付を受けて海外から入国する外国人に対して発行される在留カードの氏名は、アルファベット表記となります。
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外国人雇用ナビ 在留カードの漢字表記|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)