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知っ得!ビザの豆知識

  • 外国人雇用ナビ 就労ビザ?配偶者ビザ?どちらで申請?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    正社員として雇用予定の外国人が婚姻して配偶者がいる場合は注意しなければなりません。
    なぜなら、配偶者が日本人や永住者である場合、就労ビザだけでなく配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)の取得可能性があるからです。

    就労ビザと配偶者ビザ、どちらのビザの申請手続きをするべきなのか?
    雇用予定外国人が「就労ビザ」と「配偶者ビザ」、どちらでもビザの取得見込みがある場合は、就労ビザではなく配偶者ビザの申請手続きをした方が賢明です。
    なぜなら、就労ビザは在留資格に該当する特定の業務内容のみに従事という就労制限がありますが、配偶者ビザは就労制限がありませんので、単純労働に従事させることもできるからです。
    製造業で例えるなら、就労ビザはプログラミングや設計等の専門業務が主業務がとりますが、配偶者ビザは組立や塗装等の単純労働を主業務としても問題ありません。
    そのため、様々な業務に従事させることができる配偶者ビザが賢明となります。
    しかし、雇用予定外国人の配偶者が「日本人」「永住者(特別永住者)」であったとしても必ず配偶者ビザを取得できるわけではありませんので、配偶者ビザの取得見込みの有無を事前に確認する必要があります。
    配偶者ビザの取得見込みがなければ、就労ビザの申請手続きとなります。


    外国人正社員の雇用、就労ビザの申請手続きをお考えでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)にお気軽にご相談ください。
    名古屋出入国在留管理局だけでなく、東京、大阪、福岡、仙台等、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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