外国人を会社の役員として迎え入れ、就労ビザを取得する場合は、どの在留資格(就労ビザ)をするかによって必要書類が異なります。
その一つが「雇用契約書」「就任承諾書」です。
【取得予定の在留資格(就労ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」である場合】
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、雇用契約等、契約関係の立証が必要となります。
そのため、この場合は「雇用契約書」や「委任契約書」等となります。
就任承諾書では契約関係が立証できません。
【就業時間について】
会社役員の場合、「就業時間の定めがないのでどうしたらいいですか?」というご相談をいただきますが、役員であることを明確にしていれば就業時間を定めていなくても問題ありません。
外国人就労ビザの取得手続きでお悩みでしたら、外国人雇用・就労ビザ取得手続き専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)にお気軽にご相談下さい。
知っ得!ビザの豆知識
-
就労ビザ 役員は雇用契約書?就任承諾書?就業時間は?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所