日本国内において外国人が働く(就労)ためには、働くことのできるビザが必要となります。
日本人の配偶者等の身分関係のビザを取得した場合は、職種に関係なく働くことができます。
ただし、就労ビザと言われるビザを取得した場合は、働くことができる職種が制限されます。
誰でもできるような単純労働はできません。
では、日本の就労ビザの取得方法とは?
これは下記の2種類に分けられます。
【就労する外国人が日本国内にいる場合】
就労予定の外国人が日本国内に在留している場合、その外国人は日本に在留するための「在留資格」があるはずです。例えば、大学や専門学校生等、留学生として在留している、日本でビジネスをするための準備を理由に短期滞在で在留している等があります。
このように就労する外国人が日本国内にいる場合は、現在取得している在留資格から就労予定の職種に該当する在留資格に変更をする手続き「在留資格変更許可申請」を、管轄の入国管理局にし、就労ビザを取得します。
【就労する外国人が日本国外にいる場合】
就労予定の外国人が母国等、日本国外にいる場合は、就労予定先管轄の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」という申請手続きをし、「在留資格認定証明書」を交付してもらいます。
無事、入国管理局から「在留資格認定証明書」を交付してもらえた場合、「在留資格認定証明書」を就労予定外国人に送ります。その「在留資格認定証明書」を持参して、就労予定外国人本人が最寄りの在日本大使館等で査証手続きをします。その後、来日し、就労ビザ取得となります。
「在留資格認定証明書」の交付は、義務ではありませんが、交付なしでの就労ビザ取得は手続きが煩雑で困難であることからおすすめしておりません。
知っ得!ビザの豆知識
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日本の就労ビザ取得方法(申請手続き)とは?