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お知らせ

  • 2019年8月6日

    登録支援機関の登録申請⑪「支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(行方不明者の発生による拒否事由)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由」について記述します。

     

    【登録拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者は,拒否事由のいずれかに該当するとき,又 は申請書若しくは添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり,若しくは 重要な事実が欠けているときは,登録を拒否されることとなります。

     

    【支援責任者及び支援担当者が選任されていないことによる拒否事由】

    □登録支援機関になろうとする者において,役員又は職員の中から支援責任者及び 支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することを求めるもの です。

     

    □支援責任者が支援担当者を兼ねることとしても差し支えありませんが,その場合 には,支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。

     

    【留意事項】

    □「支援責任者」とは,登録支援機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり,支援担当者を監督する立場にある者をいいます。 具体的には,次の事項について統括管理することが求められます。

     ・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

     ・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

     ・支援の進捗状況の確認に関すること

     ・支援状況の届出に関すること

     ・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

     ・特定技能所属機関との連絡調整に関すること

     ・制度所管省庁,業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

     ・その他支援に必要な一切の事項に関すること

     

    □「支援担当者」とは,登録支援機関の役員又は職員であり,1号特定技能外国人支援計画に 沿った支援を行うことを任務とする者をいい,この役職員は常勤であることが望まれます。

     

    □「支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任」とは,登録支援機関の支援業 務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上の支援担当者を選任することをい い,支援委託契約を締結する特定技能所属機関ごとに支援担当者を1名選任しなければならな いものではありません。

     

    □支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能ですが,その場合であっても,双方の基準に適 合しなければなりません。

     

    □支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

     

    次回(中長期在留者の適正な受入れ実績がないこと等による拒否事由)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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