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お知らせ

  • 2019年7月15日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合 の転職支援)|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(日本人との交流促進に係る支援)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合 の転職支援」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □特定技能所属機関が,人員整理や倒産等による受入側の都合により,1号特定 技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には,当該外国人が他の本邦 の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行え るように,次の支援のいずれかを行う必要があります。

     

    ① 所属する業界団体や関連企業等を通じて,次の受入先に関する情報を入手し 提供すること

     

    ②公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し,必 要に応じて1号特定技能外国人に同行し,次の受入先を探す補助を行うこと

     

    ③1号特定技能外国人の希望条件,技能水準,日本語能力等を踏まえ,適切に 職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状 を作成すること

     

    ④特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事 業を行うことができる場合は,就職先の紹介あっせんを行うこと

     

    □上記①~④のいずれかに加え,次の支援についてはいずれも行う必要がありま す。

     

    ・1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

     

    ・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)につい て情報を提供すること

     

    □特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとして いる場合であって,倒産等により,転職のための支援が適切に実施できなくなること が見込まれるときは,それに備え,当該機関に代わって支援を行う者(例えば,登 録支援機関,関連企業等)を確保する必要があります。

     

    【留意事項】

    □1号特定技能外国人の転職に係る支援については,可能な限り次の受入先が決まるま で支援を継続してください。

     

    □外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転 職支援を実施した場合,当該外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7 号又は第4-3号)に,転職支援の内容に関する内容を記載しておく必要があります。

     

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      <名古屋入国管理局管轄>
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