1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2019年6月29日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(生活に必要な契約に係る支援 )|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(適切な住居の確保に係る支援)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「生活に必要な契約に係る支援 」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の 利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン) に関し,1号特定技能外国人に対し,必要な書類の提供及び窓口の案内を行い, 必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが求めら れます。

     

    〔任意的支援〕

    □生活に必要な契約について,契約の途中において,契約内容の変更や契約の解 約を行う場合には,各手続が円滑に行われるよう,必要な書類の提供及び窓口の 案内を行い,必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが望まれます。

     

    【留意事項】

    □技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開 設等を行っている場合など,当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合 には,実施しなくても差し支えありません。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

記事一覧へ戻る