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お知らせ

  • 2019年7月11日

    1号特定技能外国人支援計画の内容等(相談又は苦情への対応)|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(雇用する企業等)は1号特定技能外国人支援計画を策定しなければなりません。前回(日本語学習の機会の提供)に引き続き何度かに分け、1号特定技能外国人支援計画の内容等を記述していきます。今回は「相談又は苦情への対応」について記述します。

     

    〔義務的支援〕

    □1号特定技能外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は 苦情の申出を受けたときは,遅滞なく適切に応じるとともに,相談等の内容に応じて 当該外国人への必要な助言,指導を行う必要があります。

     

    □また,特定技能所属機関等は,必要に応じ,相談等内容に対応する適切な機関 (地方出入国在留管理局,労働基準監督署等)を案内し,当該外国人に同行して 必要な手続の補助を行わなければなりません。

     

    □相談及び苦情への対応は,1号特定技能外国人が十分に理解することができる 言語により実施することが求められます。

     

    〔任意的支援〕

    □相談・苦情の内容により,1号特定技能外国人が直接必要な手続を行いやすく するため,相談窓口の情報を一覧にするなどして,あらかじめ手渡しておくことが望 まれます。

     

    □相談・苦情は,特定技能所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり,相談・苦 情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望ま れます。

     

    □1号特定技能外国人が仕事又は通勤によるけが,病気となり,又は死亡した等の 場合に,その家族等に対して労災保険制度の周知及び必要な手続の補助を行う ことが望まれます。

     

    【留意事項】

    □相談及び苦情の対応に当たっては,個人情報の保護に努めるとともに,1号特定技能外 国人が相談等の内容を理由に職場での待遇等において不当な取扱いがなされないよう にしてください。

     

    □相談・苦情の対応は,平日のうち3日以上,土曜・日曜のうち1日以上に対応し,相談し やすい就業時間外などにも対応できることが求められます(相談・苦情はいつ寄せられる か分からないことから,相談・苦情専用のメールアドレスの設置などにより可能な限り休日 や夜間においても対応可能な体制を整えていること,また,事故の発生等緊急時の連絡 先を設け,基本的にいつでも連絡が受けられる体制を構築することが望まれます。)。

     

    □通訳の確保が困難な場合において,応急的に同僚の外国人就労者を通訳に充てても差し支えありませんが,プライバシー保護の観点から,詳細の聞き取りについては,通訳を 確保した上で,適切に対応する必要があります。

     

    □相談又は苦情への対応は,1号特定技能外国人の離職が決まった後も,特定技能雇 用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。

     

    □相談及び苦情の対応を行った場合,相談記録書(参考様式第5-4号)に記録をしてお く必要があります。また,相談及び苦情を受け,関係行政機関への相談又は通報を行っ たものについては,当該外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号又は 第4-3号)に記載する必要があります。

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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