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お知らせ

  • 2019年7月19日

    登録支援機関の登録申請②「申請手数料」|名古屋市 就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所

     登録支援機関になろうとする者は、管轄の出入国在留管理局に登録申請を行わなければなりません。前回(登録等)に引き続き複数回に分け、登録支援機関の登録申請に関して、申請要件や留意点などを記述していきます。今回は「申請手数料」について記述します。

     

    □申請者は登録申請手数料として,手数料納付書(入管法施行規則別記第83号の 2様式)に収入印紙を貼付し,納付しな ければならないこととされています。手数料は次のとおりです。

     ・新規登録 2万8,400円

     ・登録更新 1万1,100円

     

    【留意事項】

    □手数料は,申請の際に納付しなければならず,申請後は印紙の返還はできませんので御留意願います。

     

    次回(登録の申請)

     

    •  名古屋市の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、今年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋入国管理局管轄>
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