名古屋の特定技能は行政書士木下法務事務所|特定技能雇用契約の…
□特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には,当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから,雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結..続きを読む
□特定技能所属機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には,当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから,雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結..続きを読む
□特定技能所属機関が,現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ,その補填として特定技能外国人を受け入れることは,人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから,特定技能外..続きを読む
□特定技能所属機関が労働関係法令,社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していることを求めるものです。 【留意事項】□労働関係法令を遵守しているとは,具体的には次の場合をいいます。・労働基準..続きを読む
外国人雇用を考えているけど、手続きのやり方がわからないという企業の人事担当者様も多いかと思います。そこで今回は、現在大学院、大学、短期大学、専門学校への留学ビザで日本に在留中の外国人留学生を、新卒や中..続きを読む
□特定技能所属機関は,特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして特定技能基準省令で定める基準に適合するものでなければなりません。 名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中で..続きを読む